財投改革 トリックの中身
2001年の財政投融資に関する制度改革はザル法である。郵貯を食い物にできる体質は変わっていないし、財投が焦げ付かせた金をいつまでに返すかも謳ってない。
2001年までは郵貯などを使い放題だったが、2001年4月から法律が変わり、特殊法人は自ら財投機関債を発行して資金調達することになった。
だが、信用力のある特殊法人は独自に財投機関債を発行しても売れるが、信用のない特殊法人が大半。
2001年4月の改革では、これらの信用のない特殊法人は国の保障で「財投債」を発行してお金を回してもらうことが許された。つまり財投債=国債である。
しかも2007年度まで「財投債」を郵貯と簡保が引き受けることも決められた。
結局、なにも変わっていないトリック改革なのだ。
郵貯、簡易保険、年金、国債 どれも赤字になったら補填するのは国民。「財投改革」といっても資金流入のルートが変わっただけで、焦げ付きの尻拭い要員として国民がアサインされている仕組みは変わっていない。
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