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2006年2月 3日 (金)

財投改革 トリックの中身

 2001年の財政投融資に関する制度改革はザル法である。郵貯を食い物にできる体質は変わっていないし、財投が焦げ付かせた金をいつまでに返すかも謳ってない。

 2001年までは郵貯などを使い放題だったが、2001年4月から法律が変わり、特殊法人は自ら財投機関債を発行して資金調達することになった。
 だが、信用力のある特殊法人は独自に財投機関債を発行しても売れるが、信用のない特殊法人が大半。

 2001年4月の改革では、これらの信用のない特殊法人は国の保障で「財投債」を発行してお金を回してもらうことが許された。つまり財投債=
国債である。
 しかも2007年度まで「財投債」を郵貯と簡保が引き受けることも決められた。
 結局、なにも変わっていないトリック改革なのだ。

 郵貯、簡易保険、年金、国債 どれも赤字になったら補填するのは国民。「財投改革」といっても資金流入のルートが変わっただけで、焦げ付きの尻拭い要員として国民が
アサインされている仕組みは変わっていない。



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