専業主夫でも分割されます。
2007年4月以降に成立した離婚による「年金分割」で対象となる年金は厚生年金(公務員の場合、共済年金)だけ。
国民年金は対象外。
分割対象となる年金期間は、夫が厚生年金に加入していて、かつ妻が専業主婦(第3号被保険者)である期間。
婚姻前後は対象外。共働き時期は対象外。
サラリーマンの夫と結婚して20年、ずっと専業主婦だったという妻は、まるまる20年が強制分割による折半の対象期間となるが、その起算は2008年4月から始まる。
昨日書いたとおり、2008年3月以前の期間については夫との話し合いにより比率が決まる。首尾良く夫の理解が得られても、婚姻期間20年の「夫の厚生年金、納付記録」が2分割されるだけ。離婚後、元の夫が老後にさしかかった時、その受け取る厚生年金の半額がもらえるわけではない。
来月から始まる年金分割は、離婚後の妻にとって、ないよりはあった方がいい制度。話し合いにより分割の道が開ける。話し合いが付かなければ、家庭裁判所に分割比率の判断を仰ぐことができる。
だが、それほど多くがもらえるわけでもない。
2008年4月以降に20年専業主婦をした後、2028年に離婚する妻。
そういう人にはメリットがある制度。
これから結婚する人が安心して結婚できる制度と言える。
これも少子化対策の一つとなり得る。
2007年4月まで離婚を切り出すタイミングを計っていた人は、蓋を開けてみてびっくりする人もいるだろう。
専業主婦だけでなく、専業主夫でも同様に分割は受けることができる。
これから男性の第3号被保険者が増えるかも知れない。
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