結婚禁止法と離婚禁止法
『結婚禁止法』
結婚の廃止。結婚してはいけない。ただし同棲はあり。
主旨は今までの結婚という概念につかり、愛の営みのない生活、家と家のつきあいに縛られず、独立した個人を保ち、愛のある者だけが共に暮らす。愛がなくなれば離れるということ。
一緒にいたいと思ったら、愛を育む努力をする。
先人は“結婚は誤解で結ばれて、理解で暮らしていくもの”と言った。親子は血がつながるが、夫婦の血は永遠につながらない。本来、結婚とは壮絶な努力の連続だ。
同棲が五年以上を経過すると、財産分与と相続については、従来法の結婚の定義を適用する。
『親子離籍法』
子供が同棲を始めたら、子離れしたという認識で子どもは親から離籍する。
親は子供を育てる過程に喜びと幸せを享受する。老後に子どもからのお世話は享受しない。女が相手の家に入り、義父母の面倒や親戚付き合いをすることから解放する。
もちろん、離籍しても親子の同居はできる。同居できず身寄りがなくなる親には国が福祉政策で対応する。
『一夫多妻・一妻多夫法』
一夫一妻制にくわえて、一夫多妻と一妻多夫を認める。ただし経済力がない者にはその資格を与えない。
納税証明書をもって自治体に申請する。基準は税込み年収一千万円で二人、二千万で三人の配偶者を持てる。納税状況により、年収が下がった場合は、適宜人数が可変する。
『離婚禁止法』
第一子が満三歳を迎えたら、最終子が満二〇歳になるまでの間、離婚を禁止する。
家族は最高の教育機関であり、父母からのバランスのよい指導があってこそ、健全な人格が形成される。
そして人間として、子どもの気持ちになって考える。自分がこの世に命を与えた子どもを、放り出してよいか。自分が子どもの時、両親が離婚していたら、自分はどういう気持ちになっていたか。
このように、僕の想像を超える提案が日々投稿された。
結婚をしてはいけないという法を考えては消し、離婚をしてはいけないという法を考えては消す。一対一ではない夫婦関係はうまくいくのか・・・
そして今この時も、苦心しながら結婚生活を続けようとしている人がいる。僕がなにかを立法化すれば、それを契機に壊れてしまうものもある。悪意のある横着者をこらしめる法律ならば逡巡しないが、結婚生活を続けている人たちは犯罪者ではない。
愛というテーマは余りにも、連想することが多い。このテーマだけは、後先を考えずに決められない。歯切れの良さが僕の取り柄だが「愛」だけには歯切れが悪い。
五年かけて、何も答えが出せなかった原因を分析すると、ここにたどりつく。
愛は独りで考えるものではないということだ。
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