大規模事業者への電気使用制限 「故意の違反」の故意とは?
規制の基準値として「使用制限率」が設定される。
使用制限率は 前年ピーク値に対して 0.85 つまりマイナス15%
たとえば、事前調査で提出した2010年同時期のピーク値が 1,500kW(キロワット)の場合、0.85をかけて、1,275kWが「使用できる電力の限度」となる。
規制するのは"最大値"であり、総量ではない。
目黒区立図書館は期間中、13:00-16:00を閉館する。
この取り組みは節電対策ではあるが、規制対策ではない。
公的な機関ゆえ、地域全体への貢献策が必要なのだろう。
規制の基準は去年のデータだけが元になる。
去年、ある日に突発的に大きい値が出ていた事業所は、今頃胸をなで下ろしているだろう。
去年、節電に努めてピーク値が低かった会社は、そこからさらに15%カットされるため、大変な努力を強いられる。
それならば、過去数年の平均値を採用すべきだ~
と言う人がいるかも知れないが、それは無理。
各事業者の申告数値を、経産相が短期間でとりまとめるため、去年のデータを収集するのが精一杯なのである。
電力使用値の計測方法は、1時間内の平均を計測する。
一瞬だけ、規制値を超えても大丈夫。
1時間の平均が超えなければよい。
平均値が「使用できる電力の限度」を超えた場合、違反となる。
「使用できる電力の限度」が 1,275kWの会社の場合、1時間あたりの平均使用電力が1,275kWを超えた回数だけ、違反回数がカウントされる。
罰則は1回の違反につき 100万円以下の罰金。
(電気事業法第119条第7号の規定)
ただし経産相の発表では、罰則の対象は「故意の違反の場合」という注釈がついている。
では、故意とは何か?
それは、確信犯の違反。
「100万円払ってでも、機械を回したほうが得」という工場は、故意の違反とみなされる。
また、つづけて何度も違反した場合も、改善の意志がなく悪質とみなして故意の違反とみなされる。
恐らく、節電には務めたが、84日の間に数回「使用できる電力の限度」を超えてしまったという事業所は容認されるだろう。
東電の電力メーターは30分単位。
各事業所の担当者がモニタリングしていて、前半の30分で「使用できる電力の限度」を超えていた場合、後半の30分ではエアコンを止めるといった荒療治を施し、1時間平均が限度を下回ることをめざす。
経産省は15%削減を指示した。
大半の事業所は、一番電気を食うエアコンの設定温度を上げざるを得ない。
一方、厚生労働省は 2011年5月20日"事務所のエアコンは28度。高くしても29度"と通達している。
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