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2014年12月 1日 (月)

初めてのネット選挙となる第47回総選挙 ルールのまとめ

12月14日、第47回総選挙が行われる。
今回の選挙は、総選挙として初めてのことが1つ。
大きな変更点が1つある。

初めてのことは「ネット選挙」
公職選挙法改正による、インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁である。

2013年4月19日
改正法成立

2013年7月
参議院選挙より解禁

法律改正後、初めての総選挙である。
念のために書いておくと、衆議院の場合、総勢が改選されるため「総選挙」
参議院は半数ずつの改選のため"総"選挙とは言わない。

法改正前、禁止されていたのは、選挙期間中(公示→投票日)における選挙運動としてのネット利用。
それ以外の期間のネット宣伝は、従前から自由だった。
なお、選挙期間中以外の選挙運動は、ネット・リアルに関わらず禁止である。

ネット解禁により、候補者・政党としては
ウェブサイト、SNS(twitterなど)、E-mailが解禁された。
LINE、メッセージ機能も使える。
ただし、ウェブページにバナー広告を出してよいのは政党のみ。
候補者が出すのは依然として禁止されている。

有権者にとっても、ネット選挙が解禁された。
つまり、法改正前には、有権者にもネットを利用した選挙活動は禁止されていたのだ。

ただし、注意しなければならないのは、有権者がメールを使って「今度の選挙、●●さんに投票して!」などとやるのは、現在も法律違反ということだ。
しかし、LINE、SNSのメッセージ機能はOK。

なんじゃ、そりゃ

というツッコミがいま、一斉に入ったと思う。
メールを使うのは比較的、高年齢層。
LINE、SNSは比較的、低年齢層。
とすれば、高年齢層にネット選挙活動をさせまいと言う法律なのか?
というと、そうではない。

「メールは不特定多数に送ることができ、想定しない相手から届く。一方、LINE、メッセージは不特定多数に送るものではないから」というのが、解禁理由。
そう言われると、少し納得できる。
ある政党が、何らかの名簿を利用して、一斉に宣伝メールを送りつける。
そういうことを禁じているのである。

ウェブサイト(ウェブページ)
(一般にはホームページと呼ばれている)
の利用では注意点が2つ。

・連絡先となるメールアドレス、ツイッターアカウントなどを明記する義務がある。
 有権者がウェブサイトで選挙運動をする場合も同様。

・選挙当日0時を過ぎると、更新できない。

そして、最後に未成年の選挙運動はネット、リアルに関わらず禁止のままである。

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