住民基本台帳番号とマイナンバーの違い、歴史
2015年10月からマイナンバーが国民に通知される。
発信元は住民票を置いている市区町村。
送り先は世帯主。
簡易書留で届く封筒に、全世帯のマイナンバー「通知カード」が入っている。
マイナンバーは「個人番号」の通称。
12桁の整数で表現される国民1人につき唯一無二の番号。
一度通知された数字は一生変わらない。
マイナンバーで個人を特定できるため、マイナンバーを含む個人情報は特定個人情報であり、安全管理措置が必要である。
その使用目的は、社会保障、税、災害対策など。
「災害対策」とはなにかというと、被災者台帳を作る際、そのデータベースのキーとすることができ、被災者生活再建支援金の支給業務に使われる。
「カードを申請していない人は、支援金がもらえない」といった話しではない。
支援金の迅速な支払い、二重支払いや支払い漏れの防止に役立てられるということだ。
市区町村から届く書留の中には「個人番号カード」は入っていない。
「個人番号カード発行申請書」が入っている。
個人番号カード(マイナンバーカードという言葉はない)は申請しなければ発行されない。
任意なので、要らないと思えば申請しなくてよい。
サラリーマンは勤務先からマイナンバー(12桁の番号)の報告を求められる。
(法人には「法人番号(13桁)」が付く)
会社に「個人番号カード」を提示する必要はなく「通知カード」に記された「個人番号」を会社が指定した書類に書くなどして報告すればよい。
「個人番号カード」を申請すると、2016年1月以降に発行される。
「個人番号カード」には表面と裏面がある。
<表面>
写真入り
住所、生年月日、名前、性別が記載されている。
身分証明書として使える。
その場合(本人同意があれば)コピーできる者に制限はない。
<裏面>
「個人番号」が記載されている。
ICチップが埋め込まれている。
コピーできる者は、行政機関、雇用主など法令に規定された者に制限される。
たとえば、図書館に貸出カードを作りに行ったとする。
係員から「なにか身分を証明できるモノをお持ちですか?」と尋ねられ、あなたは「個人番号カード」を差し出す。
「コピーをとってよいですか?」と尋ねられ同意する。
ここで図書館係員がコピーしてよいのは、表面のみ。
裏面をコピーしたら違法。
運用の教育が行き届いていない場合、裏面をコピーされてしまう恐れがあるので、目を光らせる必要がある。
と言ってもメガネにLEDを仕込むわけにはいかないので「裏面をとらないでくださいよ」と念を押すとよい。
そういえば、何か同じような番号があったような気がするぞ・・・
と気づいたあなた。
それは「住民基本台帳番号」です。
「住民基本台帳番号」は住民基本台帳において国民1人1人に唯一無二で付番された11桁の数列。
「住民基本台帳番号」は2015年末をもって運用が終了し「個人番号(12桁)」に役割を明け渡す。
「個人番号」の12桁めはチェックデジットだが、だからと言って残り11桁が「住民基本台帳番号」と同じというわけではなく、全く別コード体系として付番されるので、1人に対して振られる番号は異なるものになる。
「個人番号カード」を申請した場合、従前の「住民基本台帳番号カード」を持っていたら返納しなければならない。
【 住民基本台帳番号とマイナンバーの歴史 】
2002年
国民1人1人に住民基本台帳番号が付番されて、住民基本台帳から「住基ネット」への管理移行が始まった。
2013年5月24日
マイナンバー法案成立
2015年10月
国民にマイナンバーを通知
2015年12月
住民基本台帳番号の運用が終了
2016年1月1日
行政手続きでマイナンバーの使用が始まる。
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