あれから7年、格納男が提示する新たな技術
「共有フォルダーに格納しました」と言う格納男を俎上に載せたのは2010年11月だった。
あれから7年
時は流れて、今や「共有フォルダー」は企業において欠かせないツールとなった。
2010年当時は、まだそんなもの使わなくたって、それほど困らないよ。
それにそこに「格納」されたモノは、大半が2度と日の目を見ないゴミだらけじゃないか。要らないぽんと思っていた。
だが、この7年で状況が変わった。
それは、セキュリティ対策だ。
かつて、仕事になくてはならないツールとして誰もがひれ伏したツール「メール」
それが今や、企業や組織攻撃ツールの主役である。
「メールに添付して送る」ということほど危ういことはない。
それでもまだ、8割くらいのサラリーマンは何の疑問もなくメールに添付して送っているはずだ。
そもそもそういう人には「営業秘密」という概念がない。
「営業秘密」とは、不正競争防止法で保護が企図される企業活動の源泉となる重要情報。
「不正競争防止法」1993年の改正で規定された法律用語。
顧客名簿(個人情報)、設計図、マニュアルなどがこれに当たる。
営業秘密の定義
1.秘密として管理されている
2.事業活動に有用
3.公然と知られていない
この3つをすべて満たすもの
企業ではよく「秘密情報」という曖昧な言葉が使われるが、秘密情報は法律用語ではない。企業が独自に守るべき情報を規定する時に使われる用語だ。
営業秘密と企業秘密の関係は営業秘密<企業秘密。
企業秘密の方が範囲が広い。
そのうち、不正競争防止法上の要件(上記:営業秘密の定義)を満たすものが営業秘密である。
2014年7月に発覚したベネッセ事案の裁判において、被告は持ち出した個人情報が「十分に秘密として管理されておらず、営業秘密に当たらない」と主張している。
秘密を秘密として管理しているか?
管理していなければ、持ち出されても、裁判で不利になることもあるのだ。
秘密を秘密として管理する場所としての「共有フォルダー」
社員どうしのファイルのやりとりを、危険な「メール経由」にさせないための「共有フォルダー」
しかし、その情報にたどり着くまでの不安定さは7年前と、何ら変わっていない。
そこで、格納男から1つの技術が提示された。
それが「確実に共有フォルダーにたどり着く方法」である。
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