自転車「止まれ」取締、罰則強化
軽車両の一時停止について取り締まりを強化する法制化が閣議決定される見通しとなった。
軽車両とは自転車、リヤカーなどだ。
たいていの家庭がガスや電気で焚く風呂になっており、製材所に薪を買いに行く人は少ない。従ってリヤカーはあまり走っていないから、事実上自転車を標的とした厳罰化である。
現在の道交法でも自転車は「止まれ」の標識で一時停止しなければならない。
東京にも無数の「止まれ」標識があるが、実際に一時停止している住人は十人くらいしかいない。
一時停止とは「車輪を完全に停止させる」ことを言う。
ほとんどの人は、速度を緩めて左右をささっと目視「一時停止した」気分を体現しているに過ぎない。
これは現時点でも違法だ。
自転車は「止まれ」で止まらない。
交差する自動車との衝突事故が多発している。
自転車は歩行者に早変わりもする。
車道を走っていて目の前の信号が赤の場合、歩行者に変身して青信号を渡る。
自転車は「横断歩道」で止まらない。
横断歩道の手前では歩行者を優先しなければならないが、その歩行者の目の前に高速で突っ込む。
自転車は横断する歩行者がいる場合、その後ろではなく、前に突っ込む習性があることが調査で判明している。
自動車は、横断者がいる場合、その進行方向5m、後方1mの間合いを開けることが目安なので、これは真逆の行為だ。
さらに、やっかいなのは「一方通行」だ。
自転車の場合「一方通行」を逆行することが容認されている。
道路は自動車を基準に作られているので、一方通行を逆行する側には「止まれ」の標識はない。
標識があっても止まらないのに、標識がない所で止まる人は一人もいない。
自動車のドライバーは、自らが優先道路を直進していて交差点にさしかかると「徐行」する。
そこに一方通行を逆行した自転車が飛び出す。
互いに悪気がないだけに危険だ。
こうした「止まらない自転車」への対策は次の通り。
●交差点カメラ設置。それと連動した警察官の取締
●反則金1回につき30万円
●違反点数を運転免許に反映(未取得者は取得時点で反映)
早ければ来年のハロウィンまでには施行される見込みだ。
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