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2016年12月 5日 (月)

「2人めの親が亡くなった時の手続き」始まる

両親のうち1人が亡くなった後、子どもにとって手続きはそれほど大変ではない。
その理由は片親が残っており、手続きの主体は親がおこなうからだ。
役所への死亡にまつわる届け出、相続。
そういったものは基本的に親がおこなう。
子どもはそれをサポートする立場である。

ところが、2人めの親が亡くなった時、その手続きはなかなか大変なものになる。
それは「今回」やってみてわかった。
ある程度詳しくなったものの、もうこの知識を使う機会は残っていない。

よくいうことだが「ものごとは慣れた頃には終わっている」のである。
そこで、自分のための備忘録としてではなく、いつかこれを読む誰かお一人の参考になればと思い、書き残しておこうと思う。


まずはじめに、候補となるものを書き出してみた。


死亡届は臨終後、火葬前に提出を終えている。
(斎場側が代行してくれた)
この届けが出ていないと「火葬」「埋葬」許可がおりない。

死亡届により「戸籍からの除籍」「住民税の抹消」が連動して行われるので、役所への手続きは不要。


亡くなったのが世帯主の場合 →役所
■世帯主変更届 14日以内

■姓を旧姓に変えたい場合は 復氏届け
戸籍も旧姓当時の籍に戻る

■そのままの姓を名乗りたい場合は 分籍届

各種サービス →各会社
■クレジットカード 解約届け
■勤務先身分証明書 会社へ返却


ここまでの項目は今回、該当しないので手続きがない。
運転免許証は、そもそも返却が不要である。


母はクレジットカードを持ったことがないし「ビデオレンタル」のような会員証もない。
現代社会であれば一人あたり数十枚の「カード」を保有しているのが当たり前だが、昔の人はカードを持っていない。
その部分の手間は軽減された。

クレジットカードを1つ1つ解約することを考えると途方に暮れる。
年会費無料だからと、カードを増やすのは戒めたい。

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