毎日、新聞に載る訃報をウォッチする人たち
葬儀を終えた週が明けてから、手続きに回っている。
「障がい者手帳」を返却する。
これは窓口を訪れて「母が亡くなったので返却します」と言って手渡す。
とても簡単に済む。
つづいて、税金
「相続税」の支払い期限は死後10ヶ月以内。と決まっているが、相続税がかかるのはかなりの資産がある場合。
「賃貸料」があれば、債権者に対して名義変更手続きをとるが、これは該当がない。
「公共料金」電気・ガス・水道・電話・NHKなどが故人名義だった場合、契約の名義変更、引き落とし銀行口座の変更をする。
これらは故人の銀行口座が使われているが、金融機関に対して「口座の封鎖猶予」を電話で依頼する。
公共料金引き落とし以外に、福祉医療費など入金の受け入れもその口座になっている。
今回、新聞に載る「訃報」を日々、ウォッチしている人がとても多いことに驚いた。地方では前日に亡くなった方の名前を1県分載せても数行で収まる。
それを毎日、確認している人がいるのだ。
金融機関の人たちもその1人で「新聞に訃報が載ると、即座に口座が止まる」という風説を流す人もいるが、現実にはそう簡単に止まらない。
「口座の封鎖猶予」を依頼するのは、実際に口座が封鎖されてからでよさそうだ。
封鎖猶予されて、いろいろな手続きが済み、入金も収まり、お金の動きがなくなった時点で、銀行を訪ねて相続手続きをおこなう。
この際「相続合意書」が必要である。
「健康保険書」は"病院の支払い終了後、返却"と聞いていたので、支払いが終わるまで保管していたが、病院の支払い窓口によると「返却は不要」とのことだった。
健保からは申請により、葬儀費用が支給される。
「生命保険」は保険会社に連絡を取る。
先方からはかかってこないと思った方がよい。
保険会社の相談窓口に連絡して、手続き方法を尋ねると、後日、担当代理店から書類が手配される。
「年金」
共済年金受給者は、共済年金事務所に相談。
サラリーマンは社会保険事務所に相談。
それ以外(国民年金のみ)は役所に相談。
遺族年金を新たにもらう場合は申請が必要だが、遺族年金は「妻」と「18歳未満の子ども」がもらうものであり、今回は該当しない。
「年金受給権者死亡届」
受け取りの停止を申請する。
提出し忘れて(故人の代わりに)年金を受け取っていると、発覚した時全額返済を求められる。
「葬祭費用」
黙っていても、葬祭業者が集金に来る(笑)
「公営火葬費用」
は火葬場で渡された書類を持って地方自治体に支払う。
とりあえず、主立った手続きはここまで。
種類が多いし、人によって有り無しが違うため、「Google先生」一発回答というわけにもいかない。
ただ、実際に大変だったのは、ここから先だった。
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