有給休暇強制法 施行
今日は4月1日
有給休暇強制法が施行される。
年次有給休暇を10日以上付与している会社は、そのうち5日について、強制的に指定日に休ませることができる。
サトウさんの会社では2月に説明会が行われた。
スズキ部長がパワポの資料を投影しながら話す。
4月から有給休暇のうち5日は、会社側で指定します。
うちの部の皆さんは4月15日から19日までの5日間です。
この日は人事部に有給休暇として事前申告します。
そこで、確定なので、会社に来ても有給休暇扱いとなります。
「働き方改革」の一環として法律で決まったことなので、従わざるを得ません。
従わない場合、罰金があります。
罰金は30万円ですが、その金額よりも「あの会社はブラックだ」という風評被害のほうが怖いです。
今は有給休暇をとらない人がいるというだけで、ネットで叩かれますからね。
もちろん、残りの5日はこれまで通り自由にとることができます。説明は以上です。
サトウさんは老いた母を介護しており、有給休暇は不測の事態や、必要に応じて大切に使っていた。
しかし、部長には逆らえない。有給休暇が足りなくなった時は、欠勤するしかない。給料は減るけれど、背に腹は代えられない・・
ここまでは、エイプリルフール恒例嘘のはなし。
ここからはホントの話しにリライトしよう。
2018年6月、労働基準法が改定され、2019年4月1日に施行された。
有給休暇が10日以上の会社では、そのうち5日について
「使用者が時季を指定して取得させる」
ただし、一方的に強制はできない。
「労働者の意見を尊重しなければならない」
労組が結成されている会社ならば、使用者と労働者で協定を結ぶことになる。
労働者が協定を拒否した場合、事実上、会社が時季指定を押し切ることはできない。
ただし「5日以上取得済みの労働者は、使用者による時季指定不要」である。
仮にサトウさんが4月から7月の間で「5日」取得済みだったとする。
使用者側が"8月のお盆の週に5日間連続で時季指定"を計画していたとしても、これは強制できなくなる。
ところが、これを強制してしまう会社が出ることが懸念される。
「人事部の手作業が大変だから」
「システムが対応できない」
「管理が大変」
いろいろな"会社都合"を述べて、押し切ることは許されない。
また、特別な事由がある場合、適用除外措置を講じる必要もある。通院など健康上の理由、親族の介護・看護、やむを得ない理由がある場合、使用者は個々に対応することが望まれている。
本来の趣旨は「5日取得しない人」「有給休暇をとりづらい人」に取得させること。つまり「反WLB」な人たちだ。
計画的に「WLBしている」人たちが不利益を被ることが「嘘のようなホントの話し」になってはいけない。
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