人から時間奪ったら給与天引きに
お送りいただいた申請書についてご連絡します。
内容に以下の不備がありました。
(不備内容省略)
なお社則により、次月給与にて以下工数分が労働時間から差し引かれます。
内容:差戻し処理
工数:11分
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もしも、僕が会社を作ったら、こんな制度を作りたい。
名付けて「時間争奪給与天引き」
例を挙げて説明しよう。
営業のサトウさんが出した申請書に不備があり、総務のスズキさんが時間を11分奪われたとする。
この場合、時間を奪ったサトウさんは翌月の給与において、労働時間が11分減算される。
当該月の所定労働時間が147時間の場合、給与対象労働時間は146時間49分となる。
なお、10分以上、他人から時間を奪った場合、当該月の時間外労働(残業)は一切認められない。
仮に10時間残業していても、残業代は0円だ。
一方、サトウさんが手放した11分の給与は「傍を楽にした」人に支払われる。
「傍を楽(はたをらく)にすることが"働く"ことの神髄」とする考え方である。
傍を楽にしたかどうかは、自薦他薦を問わない。
【例】
内容:申請処理フローの改善
傍楽者(はたらきもの):総務部 サトウさん
効果:フロー、書式を見直したことにより、従来は1件あたり15分だった事務処理時間が12分に改善。
件数は1ヶ月あたり200件と推察。
申告者は「単位時間」「月あたりの頻度」を出せばよい。
それ以上の挙証は「傍楽方(はたらきかた)改革部」が行う。
傍楽者への報酬が、時間を奪った人からの天引きでは原資が足りない場合、会社が補填する。それについて上限はない。
傍を楽に、し放題!
これを採用時に説明して、この労働条件に賛同してくれた人だけ、入ってもらう。
WLBと称して、強制的に休ませたり、残業だけ削って人を増やさない「働き方改革」の会社とは異なる人材が集まりそうだ。
いろいろと法的に問題がありそうだが心配は要らない。会社を作るつもりはまったくないので。
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