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2019年12月20日 (金)

5倍で取引「天皇杯」なぜ、チケットの高値転売は続いているのか?

12月14日
天皇杯決勝のチケットが一般発売された。
10時の販売開始に満を持して臨んだが、チケットを買うことができなかった。
すぐにチケットストリートを覗いてみると、もうチケットの出品が始まっていた。

「チケットストリート」はチケット転売に特化した掲示板。このサービスを公式リセールサイトに指定している競技団体があるようだが、高値転売サイトであることは誰の目にも明らか。

購入者は購入価格とは別に、およそ20%の手数料がかかる。その分、出品者の手数料をゼロにしており、より多くの出品を誘う仕組みとなっている。
ヤフオクなどと違うのは「本物保証」「座席内容保証」を謳っていること。
チケットは売主から買主に直接渡る。券面を確認しているわけでもないのに、どうやって「本物保証」できるのか不思議だ。

欲しい公演チケットがある場合、購入希望リクエストを登録でき、指定した条件に近い出品情報があるとアラートメールが届く
ただし、リクエストにおいて 席種、年齢(大人、学生等)の設定はできないので、条件に近い出品情報がメールで届いた時は、チケット詳細をよく確かめる必要がある。
一般(大人)のチケットが必要なのに「高校」や「小中」のチケットがアラートメールで届く。

ところで、なぜ、チケットの高値転売は続いているのか?
転売を禁止する法律ができたはずでは?
そう疑問に持つ人もいるだろう。

特定興業入場券の不正転売を禁止した法律、通称チケット不正転売禁止法は2019年6月14日に施行された。
施行から半年が過ぎているのに、なぜ天皇杯のチケットは買ってすぐに高値転売が可能なのだろうか?

キーワードは「特定興行入場券」だ。

まず「不正転売」とは主催者の同意なく販売価格より高い価格で売ることをいう。
次に「特定興業入場券」の定義は、大まかに次の通り。

1,興行主が「同意のない有償譲渡」を禁じている
2,入場資格者が指定されている
3,日時、座席等が指定されている

従って、興行主が「入場資格者をチケット名義人に限る」と宣言していない場合「特定興業入場券」に当たらず、法規制が及ばない。
券面に名義人が明示されていても、主催者が「名義人以外の入場はお断り」と謳っていなければ、高値転売しても「チケット不正転売禁止法」違反には当たらない。

天皇杯チケットは「特定興行入場券」ではないということになる。
「入場券の適正な流通の確保」のために法律ができたが、JFAは「転売容認」団体ということだ。


発券開始後はヤフオクでも高値転売が始まり、V・ファーレン長崎が決勝に進んだ場合のゴール裏である「自由席右側一般」は、1枚あたり元値(3,500円)のおよそ5倍である1万円台の後半で取引されている。

12月21日の準決勝が終わり、出場チームが確定すると、敗退したチームのサポーターがチケットを売りに出すと思われる。
チケットの確保は、それまで様子見。
まずは、目の前の鹿島アントラーズ戦の応援に集中することにした。

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