5分でわかるネット選挙のルール
2026年1月27日
衆議院選挙が公示され、第51回総選挙は「選挙期間」に入る。
2013年に公職選挙法が改正されて、インターネット等を利用する選挙運動が解禁された。
ここでは「選挙期間中」有権者、未成年者、候補者それぞれが「ネット選挙運動」でしてよいこと・禁止であることを一覧にした。
■有権者
【してよい】
LINE、SNSのメッセージ
ウェブサイト利用
*ウェブサイトを利用する場合、メールアドレス、ツイッターアカウントなどを明記する義務がある。
*選挙当日0時を過ぎると、更新できない
SNS(Xなど)・ブログ投稿
*選挙当日0時を過ぎると、更新(投稿やリプライ)できない。既存の投稿を削除する必要はない
【禁止】
メール
*メールは不特定多数に送ることができ、想定しない相手から届く。
一方、LINE、メッセージは不特定多数に送るものではないからというのが解禁理由
■未成年者
【してよい】
なし
【禁止】
未成年の選挙運動はネット、リアルに関わらず禁止
2016年の公選法改正により、選挙権年齢が20歳から18歳に引き下げられた。それ以降は「18歳未満」が禁止対象
■候補者
【活用してよい】
ウェブサイト、X投稿、SNS、E-mail
LINE、SMS
ウェブサイト利用
*ウェブサイトを利用する場合、メールアドレス、ツイッターアカウントなどを明記する義務がある。
*選挙当日0時を過ぎると、更新できない
SNS(Xなど)・ブログ投稿
*選挙当日0時を過ぎると、更新(投稿やリプライ)できない。既存の投稿を削除する必要はない
【禁止】
バナー広告(出してよいのは政党のみ)
■改正の流れ
【解禁前】
選挙期間中(公示→投票)、選挙運動としてのネット利用は禁止
それ以外の期間、ネットを使った宣伝活動は自由
有権者は政党・候補者と同様に禁止
【変わらない点】
選挙期間中以外の選挙運動は、ネット・リアルに関わらず禁止
選挙期間中以外の宣伝活動は自由
【解禁後】
候補者・政党
ウェブサイト、ツイッター、SNS、E-mail、LINE、メッセージ解禁
有権者
LINE、SNSのメッセージ機能 解禁
■時系列の記録
2013年4月19日
公職選挙法改正法成立
自治体のホームページで選挙公報(候補者のプロフィールや公約が載った書類)を掲載することが義務付けられた
2013年7月
参議院選挙より適用・解禁
当時、YAHOO!が議席予測の公開を始めた
2014年12月
ネット解禁後、初めての総選挙
2016年6月19日
選挙権年齢を18歳以上に引き下げる改正法施行
未成年の定義が18歳未満に変わる
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